令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出
特別事情届出書は、どのようなときに、何を書いて出すのですか?
お答えします
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合に、別紙様式5の特別事情届出書を届け出ます。法人の収支が悪化している状況、賃金水準の引下げの内容、経営と賃金水準の改善の見込み、労使の合意の時期と方法等を記載します。
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一解説
くわしい解説
賃金水準を引き下げて賃金改善を行う場合に届け出ます
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(特別事情届出書)を届け出ます。
ここでいう賃金水準には、処遇改善加算による賃金改善分は含みません。
記載する事項
特別事情届出書には、次の①〜④の事項を記載します。
- ① 法人の収支が悪化している状況を示す内容。サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況です。収支は、介護事業(障害福祉は障害福祉サービス等事業)による収支に限ります。
- ② 職員等の賃金水準の引下げの内容
- ③ 法人の経営と、職員等の賃金水準の改善の見込み
- ④ 賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続に関して、労使の合意の時期と方法等
年度を超えて引き下げる場合は、再度提出します
年度を超えて職員等の賃金を引き下げることになった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
ここでいう職員等は、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)のことで、その他の職種を賃金改善の対象としている事業所では、その職種の職員も含みます。
関連する扱い
一部の職員の賃金水準を引き下げても、職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書の提出は必要ないとされています。ただし、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要があります(一部の職員の引下げ)。経営が悪化した場合と、賞与を下げた場合の考え方は、別のページで説明しています(経営悪化と賃金の引下げ、賞与を下げた場合)。
賃金水準を引き下げながら特別事情届出書を届け出ていない場合は、加算の返還や取消しの対象になります(加算の返還・取消し)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
特別事情届出書を届け出る場合と、記載する事項は同じです。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| ①の収支の範囲 | 介護事業による収支 | 障害福祉サービス等事業による収支 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 5⑵
⑵ 特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年度を超えて介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この⑵において同じ。)の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある。
① 処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員等の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員等の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 5(2)
(2)特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。以下この5において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年度を超えて福祉・介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている障害福祉サービス等事業所については、その他の職種の職員を含む。以下この(2)において同じ。)の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある。
① 処遇改善加算を算定している障害福祉サービス等事業所の法人の収支(障害福祉サービス等事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 福祉・介護職員等の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び福祉・介護職員等の賃金水準の改善の見込み
④ 福祉・介護職員等の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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