経営が悪化した場合、賃金水準を引き下げることはできますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・賃金改善のルール)

令和8年度 Q&A|賃金改善のルール

経営が悪化した場合、賃金水準を引き下げることはできますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

利用者の大幅な減少などで経営が悪化し、事業の継続が著しく困難な場合でも、賃金水準を引き下げるなら、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要があります。引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別事情届出書の届出も必要です。業績に連動する賞与の部分が業績に応じて変わることは妨げられませんが、処遇改善加算による賃金改善は、その変動と明確に区分しておく必要があります。

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一解説

くわしい解説

引き下げるなら、労使の合意が必要です

処遇改善加算を算定する事業者は、原則として賃金水準を下げてはいけません。国のQ&Aは、サービス利用者数の大幅な減少などで経営が悪化し、事業の継続が著しく困難であると認められる場合を取り上げています。その場合でも、賃金水準を引き下げるときは、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要があるとしています。

事業の継続を図るために賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は、特別事情届出書を提出します。届出書に何を書くかは特別事情届出書で説明しています。

業績連動の賞与は、加算による賃金改善と区分します

賞与などのうち、経常利益などの業績に連動して支払額が変わる部分が、業績に応じて変動することは妨げられません。

ただし、処遇改善加算による賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要があります。

賃金全体の水準で判断します

賞与を下げても、基本給などの改善で賃金全体の水準が下がっていなければ、特別事情届出書は要りません。この考え方と、一部の職員だけ賃金水準を下げる場合は、別のページで説明しています(賞与を下げた場合、一部の職員の引下げ)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。国のQ&Aも、同じ文言です。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問1-11

問1-11 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。

(答)

・ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。

・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問1-11

問1-11 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。

(答)

・ サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引き下げる場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。

・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、処遇改善加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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