加算の返還や取消しになるのは、どのようなときですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・計画書・実績報告・届出)

令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出

加算の返還や取消しになるのは、どのようなときですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

算定要件を満たさない場合や、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合です。都道府県知事等が、支給済みの加算の一部か全部を不正受給として返還させることや、加算を取り消すことが定められています。算定要件を満たさない例として、加算額に相当する賃金改善が行われていない場合や、賃金水準を引き下げながら特別事情届出書を届け出ていない場合が挙げられています。

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一解説

くわしい解説

返還・取消しの対象になる場合

通知は、次の⑴か⑵に当たる場合を定めています。

  • ⑴ 大臣基準告示と通知に記載の算定要件を満たさない場合。例として、加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない場合や、賃金水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない場合が挙げられています。
  • ⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

これらに当たる場合、都道府県知事等は、既に支給された加算の一部か全部を不正受給として返還させること、または加算を取り消すことが定められています。大臣基準告示は、加算の算定要件を定めた国の告示です(介護は平成27年厚生労働省告示第95号、障害福祉は平成18年厚生労働省告示第543号)。

一括して計画書を作っている法人の場合

複数の事業所を有する法人が、一括して処遇改善計画書を作成している場合は、各事業所の指定等権者の間で協議し、必要に応じて監査等を連携して実施するとされています(法人単位の一括作成)。

指定等権者の間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましいとされています。

関連する扱い

賃金改善額が加算額に届かなかった場合の扱いと、賃金水準を引き下げる場合の特別事情届出書は、別のページで説明しています(賃金改善額が足りないとき、特別事情届出書)。

令和7年度に誓約した要件を整備できなかった場合の扱いは、令和7年度の誓約と返還で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

返還・取消しの対象になる場合は同じです。都道府県知事等の対応の書き方が違います。

項目介護障害福祉
都道府県知事等の対応の書き方返還させること又は取り消すことができる返還させること又は取り消すこと

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護の通知 7

7 処遇改善加算の停止

都道府県知事等は、処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等が以下の⑴又は⑵に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算を取り消すことができる。

なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して処遇改善計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定等権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。指定等権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。

⑴ 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら5⑵の特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び本通知に記載の算定要件を満たさない場合

⑵ 虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 7

7.処遇改善加算の停止

都道府県知事等は、処遇改善加算を取得する障害福祉サービス事業者等が以下の(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算を取り消すこと。

なお、複数の障害福祉サービス等事業所を有する障害福祉サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して処遇改善計画書を作成している場合、当該障害福祉サービス等事業所の指定等権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。指定等権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。

(1)処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら5(2)の特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び本通知に記載の算定要件を満たさない場合

(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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