令和8年度 Q&A|月額賃金改善要件
手当や一時金を基本給に付け替えて、一部の職員の収入が減ってもよいですか?
お答えします
国のQ&Aは、月額賃金改善要件を満たす配分をした結果、事業所全体の賃金水準が下がらないようにするだけでなく、各職員の賃金水準も下がらないよう努めることを求めています。事業所全体の賃金水準や各職員の賃金額は、労働協約や就業規則などに基づき、労使で協議して決めるものだとしています。
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一解説
くわしい解説
付け替えそのものは認められています
月額賃金改善要件は、加算Ⅳ相当額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる要件です。すでに加算を算定している事業所は、基本給等以外の手当や一時金で行っている賃金改善の一部を減らし、その分を基本給等に付け替えて、この要件を満たすことができます(月額賃金改善要件)。
ただ、付け替えのしかたによっては、一部の職員の収入が減ることがあります。この問は、そのような付け替えができるかを取り上げています。
各職員の賃金水準も、下がらないよう努めます
国のQ&Aは、事業所全体の賃金の水準や、一人ひとりの職員の賃金額は、労働組合との労働協約や就業規則などに基づき、労使で協議して設定するものだとしています。
そのうえで、月額賃金改善要件を満たすように配分した結果、事業所全体での賃金水準が低下しないようにするだけでなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めることを求めています。
一部の職員の賃金水準を下げる場合
国のQ&A(問1-13)は、一部の職員の賃金水準を引き下げることは、不利益変更にあたると考えられるとしています。そのような変更を行う場合は、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要があるとされています(一部の職員の引下げ)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問3
問3 月額賃金改善要件について、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。
(答)
・ 事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、労働組合との労働協約や就業規則等に基づき、労使で協議の上設定されるものである。介護サービス事業所等は、月額賃金改善要件を満たすような配分を行った結果、事業所全体での賃金水準が低下しないようにするだけでなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めること。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
介護介護の通知 3⑴①(抜粋)
① 月額賃金改善要件(月給による賃金改善)
(略)
なお、処遇改善加算を未算定の介護サービス事業所等が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること)により行うことを基本とする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問3
問3 月額賃金改善要件について、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。
(答)
・ 障害福祉サービス等事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、労働組合との労働協約や就業規則等に基づき、労使で協議の上設定されるものである。障害福祉サービス等事業所は、月額賃金改善要件を満たすような配分を行った結果、障害福祉サービス等事業所全体での賃金水準が低下しないようにするだけでなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めること。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)①(抜粋)
① 月額賃金改善要件(月給による賃金改善)
(略)
なお、処遇改善加算を未算定の障害福祉サービス等事業所が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている障害福祉サービス等事業所においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップにより行うことを基本とする。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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