「決まって毎月支払われる手当」とは、どのような手当ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・賃金改善のルール)

令和8年度 Q&A|賃金改善のルール

「決まって毎月支払われる手当」とは、どのような手当ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

仕事と直接の関係があり、職員の個人的な事情に関係なく支給される手当のことです。毎月決まって支払われるなら、月ごとに額が変わる手当も含み、名前は職能手当・資格手当・役職手当・地域手当などでも構いません。通勤手当や扶養手当、支払うかどうかが月ごとに変わる手当は、賃金改善の対象になる賃金には含められますが、これにはあたりません。

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一解説

くわしい解説

月額賃金改善要件などで使われる言葉です

通知は、基本給と「決まって毎月支払われる手当」を合わせて「基本給等」と呼んでいます。月額賃金改善要件は、加算Ⅳの加算額の2分の1以上を、この基本給等の改善に充てることを求めています。

そのため、ある手当がこれにあたるかどうかで、その手当の引上げを月額賃金改善要件に数えられるかが決まります。要件そのものは月額賃金改善要件で説明しています。

当てはまる手当

国のQ&Aは、「決まって毎月支払われる手当」を、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当としています。

毎月決まって支払われるのであれば、月ごとに額が変わる手当も含みます。名前も「処遇改善手当」などに限らず、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当などでも構いません。

当てはまらない手当

次の手当は、「決まって毎月支払われる手当」には含まれません。

  • 月ごとに、支払われるかどうかが変わる手当。
  • 労働と直接的な関係が薄く、その職員の個人的な事情によって支給される手当(通勤手当、扶養手当など)。

ただし、これらの手当も、処遇改善加算の算定や賃金改善の対象になる「賃金」には含めて構いません。つまり、賃金改善の額には数えられますが、月額賃金改善要件の基本給等には数えられません。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。国のQ&Aも、ほぼ同じ文言です。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問1-3

問1-3 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。

(答)

・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を指す。

・ また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。手当の名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当等の名称であっても差し支えない。

・ ただし、以下の諸手当は、処遇改善加算の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。

- 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当

- 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等)

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴①

① 月額賃金改善要件(月給による賃金改善)

処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。また、事業所等が処遇改善加算Ⅳ以外の区分の処遇改善加算を算定する場合にあっては、仮に処遇改善加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。

なお、処遇改善加算を未算定の介護サービス事業所等が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること)により行うことを基本とする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問1-3

問1-3 「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。

(答)

・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を指す。

・ また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含む。手当ての名称は、「処遇改善手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当等の名称であっても差し支えない。

・ ただし、以下の諸手当は、処遇改善加算の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれない。

- 月ごとに支払われるか否かが変動するような手当

- 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等)

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)①

① 月額賃金改善要件(月給による賃金改善)

処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。また、障害福祉サービス等事業所が処遇改善加算Ⅳ以外の区分の処遇改善加算を算定する場合にあっては、仮に処遇改善加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。

なお、処遇改善加算を未算定の障害福祉サービス等事業所が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている障害福祉サービス等事業所においては、新規の取組を行う必要はない。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップにより行うことを基本とする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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