令和8年度 Q&A|賃金改善のルール
令和7年度より増えた加算額は、どのように使う必要がありますか?
お答えします
令和7年度より増えた加算額は、それまでの賃金改善の実績に関わらず、その額に相当する賃金改善を新しく行う必要があります。増えた額には、新規の算定や上位区分への移行による増加と、令和8年6月以降の加算率の引上げによる増加が含まれます。新しい賃金改善は、ベースアップで行うことが基本です。
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一解説
くわしい解説
「増えた加算額」に含まれるもの
新しい賃金改善の対象になるのは、令和8年度に、令和7年度と比べて増えた加算額です。通知は、次の二つを合わせたものとしています。
- 処遇改善加算を新しく算定したことや、上の区分に移ったことで増えた加算額(令和8年6月以降の加算Ⅰロ・Ⅱロへの移行を含みます)。
- 令和8年度の報酬改定で加算率が引き上げられたことで増えた加算額(令和8年6月以降の算定分に限ります)。
区分を変えていない事業所でも、6月以降は加算率が上がっていますので、その分が「増えた加算額」にあたります。
過去の実績に関わらず、新しく賃金改善を行います
事業者は、この増えた加算額に相当する賃金改善を、新しく行わなければなりません。通知は「独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず」としています。
そのため、以前から加算の額を超える賃金改善をしていた事業者も、増えた額に相当する賃金改善を、あらためて行う必要があります。
ベースアップが基本です
新しく行う賃金改善は、ベースアップで行うことが基本です。ベースアップとは、賃金表を改訂して基本給や決まって毎月支払われる手当の額を変え、賃金水準を一律に引き上げることをいいます。
賃金体系等を整備している途中であるなど、ベースアップだけでは賃金改善を行えない場合は、必要に応じて、その他の手当や一時金などを組み合わせて行っても構いません。「決まって毎月支払われる手当」の範囲は、別のページで説明しています(決まって毎月支払われる手当)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。障害福祉の通知は、加算率の引上げを「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定」によるものとしています。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 2⑵(抜粋)
⑵ 賃金改善の実施に係る基本的な考え方
(略)
令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額(処遇改善加算の新規算定や上位区分への移行(令和8年6月以降の処遇改善加算Ⅰロ及びⅡロへの移行も含む。)により増加した加算額に加え、令和8年度介護報酬改定による加算率の引上げ(令和8年6月以降の算定分に限る。)により増加した加算額をいう。)について、介護サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。その際、新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の改訂により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。以下同じ。)により行うことを基本とする。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えば、賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
(略)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 2(2)(抜粋)
(2)賃金改善の実施に係る基本的な考え方
(略)
令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額(処遇改善加算の新規算定や上位区分への移行(令和8年6月以降の処遇改善加算Ⅰロ及びⅡロへの移行も含む。)により増加した加算額に加え、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定による加算率の引上げ(令和8年6月以降の算定分に限る。)により増加した加算額をいう。)について、障害福祉サービス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する福祉・介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならない。その際、新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の改訂により基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。以下同じ。)により行うことを基本とする。ただし、ベースアップのみにより当該賃金改善を行うことができない場合(例えば、賃金体系等を整備途上である場合)には、必要に応じて、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
(略)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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