賃金改善の「基準点」は、いつの時点の賃金水準ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・賃金改善のルール)

令和8年度 Q&A|賃金改善のルール

賃金改善の「基準点」は、いつの時点の賃金水準ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

賃金改善の額は、実際の賃金水準と「処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準」とを比べて算出します。比べる相手の賃金水準は、原則として、初めて処遇改善加算やその前身の3つの加算、国の交付金等を受けた年度の前年度のものです。この水準を推計しにくいときの代わりの方法は、介護と障害福祉で異なります。

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一解説

くわしい解説

賃金改善の額は、比べる相手との差で決まります

処遇改善加算を算定する事業者は、算定した加算の額に相当する賃金改善を行わなければなりません。ここでいう賃金には、基本給、手当、賞与が含まれ、退職手当は含まれません。賃金改善に伴って増える法定福利費等の事業主負担も、賃金改善の額に含めることができます。

では、どれだけ賃金改善をしたのかは、どう測るのでしょうか。国のQ&Aは、加算を原資に賃金改善をした後の実際の賃金水準と、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準とを比べ、その差を事業者ごとに算出するとしています。この「算定しない場合の賃金水準」が、いわゆる賃金改善の基準点です。

原則は、初めて加算等を受けた年度の前年度です

基準点になるのは、原則として、次のいずれかを初めて受けた年度の、前年度の賃金水準です。

  • 処遇改善加算(現在の加算)
  • 旧3加算(旧処遇改善加算、旧特定処遇改善加算、旧ベースアップ等支援加算)
  • 交付金等(平成21年度・令和3年度・令和5年度・令和6年度・令和7年度の補正予算による国の交付金や補助金で、一部は人件費や賃金改善に充てた分に限ります)

旧3加算は、現在の処遇改善加算に一本化される前に別々に設けられていた3つの加算です。加算の成り立ちは、別のページで説明しています(処遇改善加算とは)。

交付金等にどの事業がどこまで含まれるかは、介護と障害福祉で書き方が異なります。自分の事業所に当てはまるものは、下の原文で確かめてください。

前年度の水準を推計しにくいときの方法

長く加算を受けている事業所ほど、基準点が古い年度になります。職員構成の変動などにより、当時の賃金水準を推計することが難しい場合があります。このときの扱いは、介護と障害福祉で異なります。

介護では、推計が難しい場合や、現在の賃金水準と比べることが適切でない場合に、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額をもとに営業計画・賃金計画を作り、そこから試算する方法が認められています。

障害福祉では、推計が難しい場合に、令和7年度の賃金から、処遇改善加算と交付金等を原資とした額を差し引いた賃金水準を基準点にしてよいとされています。職員構成の変動などで、現在の賃金水準と比べることが適切でない場合は、介護と同じく営業計画・賃金計画から試算する方法を使えます。

新しく開設した事業所は、計画から試算できます

新しく開設した事業所について、Q&Aは、介護・障害福祉のどちらも、試算による方法を示しています。処遇改善加算を除いた報酬の総単位数の見込額をもとに営業計画・賃金計画を作るなどの方法で「算定しない場合の賃金水準」を算出し、賃金改善の額を求めてよいとしています。

なお、前年度から職員が減ったり入れ替わったりした場合に、実績報告で賃金水準を下げていないかを確かめる比較をどう調整するかは、別のページで説明しています(職員の減少・入れ替わり)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

基準点の原則は共通です。違うのは、前年度の水準を推計しにくいときの方法と、交付金等に含まれる事業の名称と範囲です。

項目介護障害福祉
前年度の水準の推計が難しいとき処遇改善加算を除いた報酬の見込額をもとに、営業計画・賃金計画を作って試算する等令和7年度の賃金から、処遇改善加算と交付金等を原資とした額を差し引いた水準を使ってよい
現在の賃金水準と比べることが適切でないとき営業計画・賃金計画を作って試算する等営業計画・賃金計画を作って試算する等(介護と同じ)
交付金等に含まれる令和7年度補正予算の事業介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業のうち、賃金改善に充てた分障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問1-1

問1-1 賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。

(答)

・ 「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老発0313第6号令和8年3月13日厚生労働省老健局長通知)(以下「通知」という。)において、介護職員等処遇改善加算(以下単に「処遇改善加算」という。)を算定する介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下「賃金改善」という。)を実施しなければならないとしている。

・ 賃金改善の額は、処遇改善加算を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出する。その際、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて処遇改善加算、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」という。)若しくは介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。)(以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)又は交付金等(平成21年度補正予算による介護職員支援交付金、令和3年度及び令和5年度補正予算による介護職員処遇改善支援補助金、令和6年度補正予算による介護人材確保・職場環境改善等事業における補助額のうち人件費として充てた分並び令和7年度補正予算による介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業のうち賃金改善に充てた分をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とする。

・ ただし、介護サービス事業者等における職員構成の変動等により、初めて処遇改善加算若しくは旧3加算又は交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計することが困難な場合又は現在の賃金水準と比較することが適切でない場合は、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。

・ また、介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を含む)。以下同じ。)を新規に開設した場合については、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定する等の適切な方法により算出した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問1-1

問1-1 賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。

(答)

・ 「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(障障発0331第1号、こ支障第78号 令和8年3月31日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知)(以下「通知」という。)において、福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定する障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、一般相談支援事業者、特定相談支援事業者、障害児通所支援事業者、障害児入所施設又は障害児相談支援事業者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)は、処遇改善加算の算定額に相当する福祉・介護職員その他の職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」といい、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)を実施しなければならないとしている。

・ 賃金改善の額は、処遇改善加算を原資として賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準との比較により、各障害福祉サービス事業者等において算出する。その際、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算」という。)若しくは福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。)(以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)又は交付金等(平成21年度補正予算による福祉・介護職員処遇改善交付金、令和3年度及び令和5年度補正予算による福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金、令和6年度補正予算による障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業における補助額のうち人件費として充てた分並びに令和7年度補正予算による障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とするが、この賃金水準を推計することが困難な場合には、令和7年度の賃金のうち処遇改善加算及び交付金等を原資とした額を控除して算出した賃金水準として差し支えない。

・ ただし、障害福祉サービス事業者等における職員構成の変動等により、現在の賃金水準と比較することが適切でない場合は、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた障害福祉サービス等報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。

・ また、障害福祉サービス施設・事業所(以下「障害福祉サービス等事業所」という。)を新規に開設した場合については、処遇改善加算を算定しない場合の賃金水準を、処遇改善加算を除いた障害福祉サービス等報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定する等の適切な方法により算出した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えない。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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