令和8年度 Q&A|賃金改善のルール
前年度から職員が減ったり入れ替わったりした場合、実績報告の賃金額はどう比べますか?
お答えします
実績報告で、加算の影響を除いた令和8年度の賃金額が令和7年度の額を下回っても、原因がベースダウンではなく、職員の減少や入れ替わりであれば、令和7年度の額を調整して比べてよいとされています。調整の方法として、退職した職員は前年度にいなかったものと仮定し、新しく採用した職員は同じ職の同等の職員がいたものと仮定して推計する方法が示されています。
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一解説
くわしい解説
前年度と比べるのは、賃金水準を下げていないかの確認です
実績報告書では、①「令和8年度の加算の影響を除いた賃金額」と、②「令和7年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」を比べます。これは、処遇改善加算や旧3加算、交付金等による賃金改善以外の部分で、賃金水準を引き下げていないことを確かめるためのものです。
ところが、職員の数や顔ぶれが変わると、賃金水準を下げていなくても、賃金の総額は動きます。そこで国のQ&Aは、この場合の比べ方を示しています。
職員の減少や入れ替わりなら、②の額を調整できます
ベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)などを行ったのではなく、次のような事情で①が②を下回る場合は、②の額を調整して構いません。
- 事業規模の縮小に伴って、職員の数が減った。
- 職員が入れ替わった(たとえば、勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した)。
調整の方法として、Q&Aは次の推計を例に挙げています。退職した職員は、前年度に在籍していなかったものと仮定して、賃金総額を推計します。新しく採用した職員は、その人と同じ職で勤務年数等が同等の職員が在籍したものと仮定して推計します。
Q&Aの計算例
Q&Aの例(下の表)では、令和7年度は勤続10年の職員が10人、勤続5年が5人、勤続1年が5人で、賃金総額は7,500万円でした。令和8年度は、勤続10年の職員が5人に減り、勤続1年の職員が10人に増えたため、賃金総額は6,900万円です。
このままでは①(6,900万円)が②(7,500万円)を下回ります。そこで②を、勤続10年の10人のうち5人は在籍しなかったもの、勤続1年の職員は5人に加えて5人が在籍したものと仮定して計算し直すと、6,900万円になります。調整した②と比べれば、①は②を下回りません。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
考え方も調整の方法も同じです。Q&Aの計算例の表で、賃金総額から除くものの書き方だけが異なります。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 計算例の「賃金総額」から除くもの | 処遇改善加算及び旧3加算並びに交付金等 | 処遇改善加算及び旧3加算 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。原文の表は、文字をそのままに図で再現しました。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問1-2
問1-2 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
(答)
・ 実績報告書における①「令和8年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和7年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、処遇改善加算及び旧3加算並びに交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。
・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。
・ この場合の②の額の調整方法については、例えば、
- 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する
- 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する
等の方法が想定される。
例:
図をタップ(クリック)すると、拡大して表示できます。
図の文字をテキストで見る
勤続10年(賃金35万円/月) 勤続5年(賃金30万円/月) 勤続1年(賃金25万円/月) 賃金総額※処遇改善加算及び旧3加算並びに交付金等を除く 令和7年度 実際の人数 10人(計4200万円) 5人(計1800万円) 5人(計1500万円) 7500万円 調整後 5人(計2100万円)※上記の10人のうち5人は在籍しなかったものと仮定 5人(計1800万円)※調整なし 10人(計3000万円)※ 上記の5人に加え5人在籍したものと仮定 6900万円 令和8年度 実際の人数 5人(計2100万円) 5人(計1800万円) 10人(計3000万円) 6900万円
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問1-2
問1-2 前年度から障害福祉サービス等事業所の福祉・介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
(答)
・ 実績報告書における①「令和8年度の加算の影響を除いた賃金額」と②「令和7年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、処遇改善加算及び旧3加算並びに交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げていないことを確認するために行うものである。
・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記①の額が②の額を下回る場合には、②の額を調整しても差し支えない。
・ この場合の②の額の調整方法については、例えば、
- 退職者については、その職員が、前年度に在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する
- 新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度に在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推計する
等の方法が想定される。
例:
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
編集注国のQ&A(問1-2)の本文は、新しく採用した職員について「本年度に在籍したものと仮定」と書いていますが、Q&Aの表の例では、この仮定を令和7年度の②に当てはめています。
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