令和8年度 Q&A|賃金改善のルール
加算を職員に支払う時期は、どう決めればよいですか?
お答えします
賃金改善の支給時期は、加算を算定した月と同じでなくてもよく、3つのパターンから事業者が選びます。6月分の加算なら、6月の労働時間に基づいて6月中に見込額で支払うか、7月中に支払うか、報酬が振り込まれる8月中に支払うかです。配分のあり方は、あらかじめ労使の合意を得るよう努めることとされています。
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一解説
くわしい解説
3つのパターンから選びます
国のQ&Aは、賃金改善を実施する月を「支給時期」と呼び、加算を算定した月と必ずしも同じでなくてよいとしています。そのうえで、次のいずれかから事業者が任意に選ぶこととしています。6月に算定する加算を例にすると、次のとおりです。
- 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払う。
- 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払う。
- 6月のサービス提供分の報酬が、7月の国保連の審査を経て8月に事業所へ振り込まれるので、8月中に職員に支払う。
パターンごとの違い
①は加算の入金より前に、見込みの額で支払う方法です。②は労働時間が確定した翌月に支払う方法で、③は報酬が入金されてから支払う方法です。
どのパターンでも、算定した加算の額以上の賃金改善を行う必要があることに変わりはありません。③の形で支払っている事業所を廃止するときは、最後の賃金の支払までに、まだ支払っていない月の分も含めて賃金改善を行う必要があります(事業所を廃止するとき)。
配分のあり方は、あらかじめ労使で合意するよう努めます
Q&Aは、配分のあり方について、あらかじめ労使の合意を得るよう努めることとしています。賃金改善の方法を職員に知らせることと、不利益変更にあたる場合の手続きは、別のページで説明しています(賃金改善の方法の周知、労使の協議と合意)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。障害福祉のQ&Aは、報酬を「障害福祉サービス等報酬」、事業者を「障害福祉サービス事業者等」と書いた同じ内容です。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問1-8-1
問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。
(答)
・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。
(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)
① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③ 6月サービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問1-8-1
問1-8-1 賃金改善実施期間の設定について。
(答)
・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、次のいずれかのパターンの中から、障害福祉サービス事業者等が任意に選択することとする。なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう努めること。
(例:6月に算定する処遇改善加算の配分について)
① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン
② 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン
③ 6月サービス提供分の障害福祉サービス等報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各障害福祉サービス等事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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