事業所を廃止する場合、最後の賃金で何か月分の賃金改善が必要ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・賃金改善のルール)

令和8年度 Q&A|賃金改善のルール

事業所を廃止する場合、最後の賃金で何か月分の賃金改善が必要ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

通常の支払スケジュールに関わらず、最後の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要があります。たとえば報酬の入金後に支払っている事業所が令和8年5月で廃止になるなら、5月に3〜5月分の3か月分の賃金改善を行います。一時金による精算でも構いません。行えなかった月の加算は、返還の対象になります。

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一解説

くわしい解説

最後の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行います

賃金改善の支給時期は、報酬が振り込まれた後に支払うパターンも選べます(賃金改善の支給時期)。この場合、ある月の加算による賃金改善は、通常の審査スケジュールでは2か月後に支払うことになります。

事業所を廃止するときは、このずれが残ったままになります。国のQ&Aは、通常の賃金改善のスケジュールに関わらず、最後の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要があるとしています。

5月で廃止なら、5月に3か月分を支払います

Q&Aの例では、報酬の入金後に賃金改善を実施していた事業所が、令和8年5月で廃止になります。通常なら、3月分の賃金改善は5月、4月分は6月、5月分は7月に支払うところです。下の表は、Q&Aが示す廃止の場合の支払い方です。

廃止する場合は、5月に、3月分・4月分・5月分の3か月分の賃金改善を行う必要があります。まとめて支払う分は、一時金による精算で構いません。

支払えなかった月の加算は、返還の対象です

加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は、返還の対象になります。

返還の扱いと、加算の返還や取消しになる場合は、別のページで説明しています(賃金改善額が足りないとき、加算の返還・取消し)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。国のQ&Aの例と表も、同じ内容になっています。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。原文の表は、文字をそのままに図で再現しました。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問1-8-2

問1-8-2 サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後)に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。

(答)

・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要がある。例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後。問1-8-1における③のパターンで支払っている場合。)に賃金改善を実施していた事業所が令和8年5月で廃止になる場合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)。

・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還の対象となる。

介護のQ&Aの問1-8-2の表を、文字を変えずに再現した図

図をタップ(クリック)すると、拡大して表示できます。

図の文字をテキストで見る
賃金改善実施月令和8年3月4月5月
何月分の賃金改善か1月分2月分3月分・4月分・5月分
出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問1-8-2

問1-8-2 サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後)に当該サービス提供月に係る賃金改善を行っている障害福祉サービス等事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。

(答)

・ 通常の賃金改善の実施のスケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要がある。例えば、サービス提供月の報酬が国保連の審査を経て支払われた後(通常の審査スケジュールでは2か月後。問1-8-1における③のパターンで支払っている場合。)に賃金改善を実施していた障害福祉サービス等事業所が令和8年5月で廃止になる場合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。)。

・ 加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還の対象となる。

障害福祉のQ&Aの問1-8-2の表を、文字を変えずに再現した図

図をタップ(クリック)すると、拡大して表示できます。

図の文字をテキストで見る
賃金改善実施月令和8年3月4月5月
何月分の賃金改善か1月分2月分3月分・4月分・5月分
出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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