令和8年度 Q&A|賃金改善のルール
処遇改善加算による賃金は、最低賃金と比べる賃金に含まれますか?
お答えします
加算による賃金が、臨時の賃金や賞与としてではなく、あらかじめ決まった通常の賃金として毎月支払われているなら、最低賃金と比べる賃金に含まれます。ただし国は、加算の目的を踏まえ、最低賃金を満たしたうえで賃金を引き上げることが望ましいとしています。
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一解説
くわしい解説
毎月の通常の賃金として払っていれば含まれます
最低賃金を満たしているかは、職員に支払う賃金を最低賃金額と比べて確かめます。国のQ&Aは、処遇改善加算による賃金が、最低賃金額と比べる賃金に含まれるのは、次の場合だとしています。
- 臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われていないこと。
- 予定し得る通常の賃金として、毎月、労働者に支払われていること。
賞与や一時金として支払っている分は、この条件にあたりません。
望ましいのは、最低賃金を満たしたうえでの引上げです
Q&Aは続けて、処遇改善加算の目的などを踏まえ、最低賃金を満たしたうえで賃金の引上げを行うことが望ましいとしています。
賃金改善の基本ルールは、別のページで説明しています(賃金改善の基本ルール)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。国のQ&Aも、同じ文言です。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問1-6
問1-6 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問1-6
問1-6 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、処遇改善加算により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
(答)
・ 処遇改善加算の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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