キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)とは、どのような要件ですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)とは、どのような要件ですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

キャリアパス要件Ⅱは、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)と意見を交換しながら資質向上の目標と具体的な計画を作り、その計画に係る研修を実施する(または研修の機会を確保する)要件です。計画には、研修機会の提供や技術指導と能力評価(a)か、資格取得の支援(b)を盛り込み、全ての介護職員(福祉・介護職員)に周知します。令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、どの区分でも必要です。

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一解説

くわしい解説

目標と計画を作り、研修を行います

キャリアパス要件Ⅱは、職員の資質を高めるための研修の仕組みを求める要件です。通知は、次の一と二を満たすこととしています。

  1. 介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標と、aかbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定していること。その計画に係る研修の実施か、研修の機会の確保をしていること。
  2. 一について、全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に周知していること。

令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、この要件は、どの区分を算定する場合にも必要です。6月から加算が設けられた訪問看護や計画相談支援などは、要件が別に定められています(新しく対象になったサービス)。

計画に入れる事項は、aかbです

  • a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供か技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)の能力評価を行うこと。
  • b 資格取得のための支援を実施すること。研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助などです。

意見交換の方法は職員との意見交換の方法、目標の立て方は資質向上のための目標、計画の例は資質向上のための計画、能力評価は職員の能力評価で説明しています。

令和8年度は、誓約で始めることもできます

令和8年度は、6月より前から加算の対象だったサービスについて、加算の申請時点で令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、誓約による扱いがあります。処遇改善計画書で「令和9年3月末までに計画を策定し、研修の実施か研修機会の確保を行う」と誓約すれば、申請の時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして扱われます。特例要件を満たす事業所には、特例要件の取組を行うことを誓約した事業所も含まれます(4月・5月分と特例要件)。誓約した場合は、期限までに計画の策定等を行い、実績報告書で報告します。

なお、この要件を満たすための研修などの費用は、賃金改善額には含められません(要件のための費用)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この要件の中身は、介護と障害福祉で同じです。令和8年6月より前から加算の対象だったサービスで、誓約が令和8年度特例要件を満たす事業所に限られる点も同じです。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護の通知 3⑴③

③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

次の一及び二を満たすこと。

一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。

a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。

b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

二 一について、全ての介護職員に周知していること。

ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)③

③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

次の一及び二を満たすこと。

一 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。

a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。

b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。

二 一について、全ての福祉・介護職員に周知していること。

ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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