令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)とは、どのような要件ですか?
お答えします
キャリアパス要件Ⅱは、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)と意見を交換しながら資質向上の目標と具体的な計画を作り、その計画に係る研修を実施する(または研修の機会を確保する)要件です。計画には、研修機会の提供や技術指導と能力評価(a)か、資格取得の支援(b)を盛り込み、全ての介護職員(福祉・介護職員)に周知します。令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、どの区分でも必要です。
スポンサーリンク
一解説
くわしい解説
目標と計画を作り、研修を行います
キャリアパス要件Ⅱは、職員の資質を高めるための研修の仕組みを求める要件です。通知は、次の一と二を満たすこととしています。
- 介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標と、aかbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定していること。その計画に係る研修の実施か、研修の機会の確保をしていること。
- 一について、全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に周知していること。
令和8年6月より前から加算の対象だったサービスでは、この要件は、どの区分を算定する場合にも必要です。6月から加算が設けられた訪問看護や計画相談支援などは、要件が別に定められています(新しく対象になったサービス)。
計画に入れる事項は、aかbです
- a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供か技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)の能力評価を行うこと。
- b 資格取得のための支援を実施すること。研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助などです。
意見交換の方法は職員との意見交換の方法、目標の立て方は資質向上のための目標、計画の例は資質向上のための計画、能力評価は職員の能力評価で説明しています。
令和8年度は、誓約で始めることもできます
令和8年度は、6月より前から加算の対象だったサービスについて、加算の申請時点で令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、誓約による扱いがあります。処遇改善計画書で「令和9年3月末までに計画を策定し、研修の実施か研修機会の確保を行う」と誓約すれば、申請の時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして扱われます。特例要件を満たす事業所には、特例要件の取組を行うことを誓約した事業所も含まれます(4月・5月分と特例要件)。誓約した場合は、期限までに計画の策定等を行い、実績報告書で報告します。
なお、この要件を満たすための研修などの費用は、賃金改善額には含められません(要件のための費用)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
この要件の中身は、介護と障害福祉で同じです。令和8年6月より前から加算の対象だったサービスで、誓約が令和8年度特例要件を満たす事業所に限られる点も同じです。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 3⑴③
③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての介護職員に周知していること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす介護サービス事業所等に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 3(1)③
③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の一及び二を満たすこと。
一 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT等)を実施するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、⑧の令和8年度特例要件を満たす障害福祉サービス等事業所に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たしているものとして取り扱うこととする。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
スポンサーリンク