キャリアパス要件Ⅱの「職員と意見を交換しながら」は、どのような方法で行えばよいですか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ

キャリアパス要件Ⅱの「職員と意見を交換しながら」は、どのような方法で行えばよいですか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

国のQ&Aは、様々な方法で、できるだけ多くの職員の意見を聴く機会を設けるよう配慮することが望ましいとしています。例として、対面に加え、労働組合がある場合は労働組合との意見交換、メール等による意見募集が挙げられています。

スポンサーリンク

一解説

くわしい解説

意見交換は、目標と計画を作るときに行います

キャリアパス要件Ⅱでは、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標と具体的な計画を策定します(キャリアパス要件Ⅱ)。

策定した目標と計画は、全ての介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)に周知することも要件です。

できるだけ多くの職員の意見を聴く機会を設けるのが望ましいとされています

国のQ&Aは、様々な方法により、可能な限り多くの職員の意見を聴く機会を設けるように配慮することが望ましいとしています。例として挙げられているのは、次の方法です。

  • 対面での意見交換
  • 労働組合がある場合は、労働組合との意見交換
  • メール等による意見募集

目標と計画の中身

意見交換を経て作る目標の考え方は資質向上のための目標、計画の考え方と国のQ&Aが示す研修計画の例は資質向上のための計画で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問4-2

問4-2 キャリアパス要件Ⅱで「職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。

(答)

・ 様々な方法により、可能な限り多くの職員の意見を聴く機会(例えば、対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、メール等による意見募集を行う等)を設けるように配慮することが望ましい。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴③(抜粋)

③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

(略)

一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。

(略)

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問4-2

問4-2 キャリアパス要件Ⅱで「福祉・介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。

(答)

・ 様々な方法により、可能な限り多くの福祉・介護職員の意見を聴く機会(例えば、対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、メール等による意見募集を行う等)を設けるように配慮することが望ましい。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)③(抜粋)

③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

(略)

一 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会の確保をしていること。

(略)

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

スポンサーリンク