令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所
代表取締役などの役員も、賃金改善の対象にできますか?
お答えします
役員が、加算を算定するサービスの事業所の業務を行っていると判断できる場合は、賃金改善の対象に含められます。国のQ&Aは、職員が一人で、代表取締役などの役員がケアプランの作成(障害福祉はサービス等利用計画の作成)を行っている事業所でも、加算を算定し、その役員を賃金改善の対象に含めて差し支えないとしています。
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一解説
くわしい解説
判断の基準は、事業所の業務を行っているかです
国のQ&Aは、代表取締役などの役員について、処遇改善加算を算定するサービスの事業所等での業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができるとしています。
役員であるかどうかではなく、その人が加算を算定する事業所で、サービスの業務を担っているかで判断します。法人本部の職員の扱い(法人本部・加算のない事業所)と同じ考え方です。
役員一人の事業所でも、加算を算定し、役員を対象にできます
Q&Aは例として、職員が一人で、計画作成の業務を代表取締役などの役員が行っている事業所を挙げています。介護では、ケアプランの作成を役員が行っている居宅介護支援事業所です。障害福祉では、サービス等利用計画の作成などを役員が行っている計画相談支援事業所です。
こうした事業所でも、処遇改善加算を算定し、その役員を賃金改善の対象に含めて差し支えないとされています。居宅介護支援と計画相談支援は、令和8年6月から加算の対象になったサービスです(新しく対象になったサービス)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
考え方は共通です。Q&Aが挙げる事業所の例が異なります。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| Q&Aの例 | 役員がケアプランの作成を行っている、職員が一人の居宅介護支援事業所 | 役員がサービス等利用計画の作成などを行っている、職員が一人の計画相談支援事業所 |
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問2-9
問2-9 代表取締役等の役員等が、その事業所の職員として介護サービスを提供している介護サービス事業所等(例えば、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている指定居宅介護支援事業所など)について、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができるか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができる。
・ そのため、職員が一人であり、ケアプラン作成業務を代表取締役等の役員等が行っている居宅介護支援事業所などについても、処遇改善加算を算定し、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問2-9
問2-9 代表取締役等の役員等が、その障害福祉サービス等事業所の職員として障害福祉サービス等を提供している障害福祉サービス等事業所(例えば、職員が一人であり、サービス等利用計画作成業務等を代表取締役等の役員等が行っている指定計画相談支援事業所など)について、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができるか。
(答)
・ 処遇改善加算の算定対象となるサービス等事業所における業務を行っていると判断できる場合には、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができる。
・ そのため、職員が一人であり、サービス等利用計画作成業務等を代表取締役等の役員等が行っている計画相談支援事業所などについても、処遇改善加算を算定し、当該役員等を処遇改善加算による賃金改善の対象に含めて差し支えない。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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