介護職員以外の職種にも、加算を配分できますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・対象になる職員・事業所)

令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所

介護職員以外の職種にも、加算を配分できますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

配分できます。事業所内での柔軟な配分が認められており、賃金改善の対象には、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)以外の全ての職種が含まれます。国のQ&Aは、看護職員やリハビリ職、介護支援専門員、相談支援専門員、管理栄養士、調理員、事務職などを、主な職種として挙げています。

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一解説

くわしい解説

対象には、全ての職種が含まれます

処遇改善加算の事業所内での配分は、事業者の判断で柔軟に決められます。国のQ&Aは、その対象には介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)以外の全職種が含まれるとしています。

配分は、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)、特に経験・技能のある職員の処遇改善が重要であることに留意して行います。

Q&Aが挙げる主な職種

Q&Aは、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)以外の主な職種を、次のように挙げています。

  • 介護:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等
  • 障害福祉:施設長・管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者、医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練担当職員、心理指導担当職員、主任相談支援専門員、相談支援専門員、地域移行支援従事者・地域定着支援従事者、管理栄養士・栄養士、調理員、事務員等

障害福祉の一覧には、このほか、生活支援員やホームヘルパー、世話人、児童指導員、保育士、就労支援員なども挙がっています。これらは、通知が福祉・介護職員として定めている職種です(障害福祉の「福祉・介護職員」)。

配分には留意点があります

ただし、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分はできません(賃金改善の集中)。

法人本部の職員や、加算を算定していない事業所の職員を対象にできるかは、法人本部・加算のない事業所で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

全職種に配分できる点は共通です。Q&Aが挙げる主な職種の例が異なります。

項目介護障害福祉
Q&Aが挙げる職種の例看護師、理学療法士、介護支援専門員、生活相談員、管理栄養士、調理員、事務職などサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、看護職員、相談支援専門員、心理指導担当職員、調理員、事務員など

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問2-1-2

問2-1-2 処遇改善加算の事業所内での配分について、対象範囲如何。

(答)

・ 処遇改善加算の各事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、事業所内で柔軟な配分を認めることとしており、対象には介護職員以外の全職種(※)が含まれる。

※ 介護事業所に勤務する介護職員以外の主な職種として、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)、精神保健福祉士、介護支援専門員、計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員・支援相談員、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員、その他の事務職等が想定される。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問2-1-2

問2-1-2 処遇改善加算の障害福祉サービス等事業所内での配分について、対象範囲如何。

(答)

・ 処遇改善加算の各障害福祉サービス等事業所内における配分については、問2-1にあるとおり、障害福祉サービス等事業所内で柔軟な配分を認めることとしており、対象には福祉・介護職員以外の全職種(※)が含まれる。

※ 障害福祉サービス等事業所に勤務する福祉・介護職員以外の主な職種として、施設長・管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者、医師、看護職員(保健師、看護師、准看護師)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、機能訓練担当職員、地域移行支援員、就労選択支援員、就労支援員、職業指導員、就労定着支援員、地域生活支援員、心理指導担当職員(公認心理士を含む)、生活支援員、ホームヘルパー、世話人、児童指導員、保育士、主任相談支援専門員、相談支援専門員、地域移行支援従事者・地域定着支援従事者、訪問支援員、管理栄養士・栄養士、調理員、事務員等が想定される。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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