令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所
法人本部の職員や、加算を取っていない事業所の職員も対象にできますか?
お答えします
法人本部の職員は、加算を算定するサービスの事業所の業務を行っていると判断できる場合に、賃金改善の対象に含められます。一方、処遇改善加算を算定していない事業所(加算の対象外のサービスの事業所を含む)の職員は、加算を原資とする賃金改善の対象に含められません。介護保険(障害福祉は障害福祉サービス等)以外のサービスの事業所の職員も同じです。
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一解説
くわしい解説
法人本部の職員は、業務の実態で判断します
この問は、法人本部の人事や事業部などで働く職員を取り上げています。国のQ&Aは、法人本部の職員について、処遇改善加算を算定するサービスの事業所等での業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができるとしています。
加算を算定していない事業所の職員は、対象にできません
次の事業所の職員は、処遇改善加算を原資とする賃金改善の対象に含めることはできません。
- 処遇改善加算を算定していない事業所(加算の対象外のサービスの事業所を含む)。
- 介護保険以外のサービスの事業所(障害福祉は、障害福祉サービス等以外のサービスの事業所)。
なお、加算を算定している事業所の間でも、一部の事業所だけに賃金改善を集中させる著しく偏った配分はできません(賃金改善の集中)。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
考え方は共通です。対象外になる「ほかのサービス」の範囲の書き方が異なります。
| 項目 | 介護 | 障害福祉 |
|---|---|---|
| 対象にできない事業所 | 加算を算定していない介護サービス事業所等と、介護保険以外のサービスの事業所等 | 加算を算定していない障害福祉サービス等事業所と、障害福祉サービス等以外のサービスの事業所等 |
介護と障害福祉の両方を行う法人で職員が兼務している場合の賃金の計算は、介護と障害福祉の兼務で説明しています。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問2-8
問2-8 法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
(答)
・ 法人本部の職員については、処遇改善加算の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。
・ 処遇改善加算を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員は、処遇改善加算を原資とする賃金改善の対象に含めることはできない。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉のQ&A 問2-8
問2-8 法人本部の人事、事業部等で働く者など、障害福祉サービス事業者等のうちで障害福祉サービス等に従事していない職員について、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。処遇改善加算を算定していない障害福祉サービス等事業所(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び障害福祉サービス等以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
(答)
・ 法人本部の職員については、処遇改善加算の算定対象となるサービス等事業所における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることができる。
・ 処遇改善加算を算定していない障害福祉サービス等事業所(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び障害福祉サービス等以外のサービスの事業所等の職員は、処遇改善加算を原資とする賃金改善の対象に含めることはできない。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得
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