介護と障害福祉の両方を行い、職員が兼務している場合の賃金はどう計算しますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・対象になる職員・事業所)

令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所

介護と障害福祉の両方を行い、職員が兼務している場合の賃金はどう計算しますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

処遇改善計画書に書く賃金は、原則として常勤換算方法で計算します。同じ法人で介護サービスと障害福祉サービスを行い、兼務している職員がいる場合も、それぞれの事業所での賃金を常勤換算方法で計算し、按分することが想定されています。計算が難しい場合などは、その職員が実際に収入として得ている額で判断して構いません。

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一解説

くわしい解説

原則は、常勤換算方法による按分です

処遇改善計画書には、加算を算定するサービスの事業所で働く職員の賃金を記載します。国のQ&Aは、この賃金を、原則として常勤換算方法で計算するとしています。

同じ法人で介護サービスと障害福祉サービスの両方を行い、兼務している職員がいる場合も同じです。介護の計画書には介護サービス事業所での賃金を、障害福祉の計画書には障害福祉サービス等事業所での賃金を、それぞれ常勤換算方法で計算して按分することが想定されています。

計算が難しい場合は、実際の収入で判断できます

一方で、計算が困難な場合などは、その職員が実際に収入として得ている額で判断して差し支えないとされています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。介護のQ&Aは介護サービス事業所の側から、障害福祉のQ&Aは障害福祉サービス等事業所の側から、同じ考え方を示しています。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問2-7

問2-7 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。

(答)

・ 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するに当たり、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、原則として常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。

・ 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問2-7

問2-7 障害福祉サービス等と介護サービスを両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における福祉・介護職員等の賃金総額はどのように計算するのか。

(答)

・ 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、原則として常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において障害福祉サービス等と介護サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、障害福祉サービス等事業所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。

・ 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断しても差し支えない。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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