令和8年度 Q&A|計画書・実績報告・届出
自治体は、処遇改善加算の様式を変えたり書類の添付を求めたりできるのですか?
お答えします
通知は、別紙様式に原則として都道府県等で変更を加えないこととしています。計画書と実績報告書の内容を証明する資料は、事業者が適切に保管し、求めがあれば速やかに提出することを要件として、届出時に全ての事業者から一律に添付を求めてはならないとしています。別紙様式に押印は要しません。
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一解説
くわしい解説
文書の負担を軽くするための取扱いです
介護の通知は、令和元年度の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算の様式の取扱いを定めています。障害福祉の通知も、同じ3つの取扱いを定めています。
3つの取扱い
- ① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
- ② 処遇改善計画書と実績報告書の内容を証明する資料について、届出時に全ての事業者から一律に添付を求めてはならないこと。事業者が適切に保管していることを都道府県等が確認し、求めがあった場合には事業者が速やかに提出することが要件です。
- ③ 別紙様式について押印は要しないこと。
事業者は、根拠資料を保管しておきます
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
3つの取扱いは、介護と障害福祉で同じです。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護の通知 9⑴
⑴ 介護分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
令和元年度の「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」における議論や中間取りまとめの趣旨を踏まえ、処遇改善加算の様式の取扱いについては以下のとおりとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 処遇改善計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得
障害福祉障害福祉の通知 9(1)
(1)障害福祉分野の文書に係る負担軽減に関する取組について
処遇改善加算の様式の取扱いについては以下のとおりとすること。
① 別紙様式は、原則として、都道府県等において変更を加えないこと。
② 処遇改善計画書及び実績報告書の内容を証明する資料は、障害福祉サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県等からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時に全ての障害福祉サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。
③ 別紙様式について押印は要しないこと。
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得
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