地域包括支援センターが加算を取るとき、委託先も要件を満たす必要がありますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・対象になる職員・事業所)

令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所

地域包括支援センターが加算を取るとき、委託先も要件を満たす必要がありますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

必要ありません。申請者である地域包括支援センターが要件を満たしていれば足り、委託先の指定居宅介護支援事業所が、令和8年度特例要件や加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たす必要はないとされています。ただし、委託先も含めたセンター全体で加算額以上の賃金改善を行う必要があるため、必要に応じて委託先とも連携します。

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一解説

くわしい解説

要件を満たすのは、申請者のセンターです

介護予防支援は、令和8年6月から処遇改善加算の対象になったサービスです。令和8年6月から加算が設けられたサービス(別紙1表1-5)は、賃金改善を行ったうえで、令和8年度特例要件か、加算Ⅳの取得に準ずる要件のどちらかを満たせば算定できます(新しく対象になったサービス)。

国のQ&Aは、地域包括支援センターが加算を算定する場合、申請者となるセンターがこの要件を満たしていればよく、委託先の指定居宅介護支援事業所が要件を満たす必要はないとしています。

賃金改善は、委託先も含めたセンター全体で行います

一方で、処遇改善加算は、報酬上の介護予防支援費と介護予防ケアマネジメント費に上乗せされます。そのため、委託先の居宅介護支援事業所も含めて、地域包括支援センター全体で、加算額以上の賃金改善を行う必要があります。

Q&Aは、必要に応じて、委託先でも賃金改善が適切に行われるよう連携することを求めています。委託先の職員の賃金改善と、書類の作り方は地域包括支援センターの委託先で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

介護地域包括支援センターと介護予防支援は介護保険の仕組みで、この問は介護のQ&Aだけにあります。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問2-5-4

問2-5-4 地域包括支援センターが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に業務を委託している場合、当該地域包括支援センターが処遇改善加算を算定する際には、委託先の指定居宅介護支援事業所も、算定要件を満たす必要があるのか。

(答)

・ 処遇改善加算の算定に当たっては、申請者となる地域包括支援センターが申請要件を満たしていることで差し支えなく、委託先の指定居宅介護支援事業所が令和8年度特例要件又は処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件を満たす必要はない。

・ なお、処遇改善加算については、報酬上の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費に上乗せされ、委託先の指定居宅介護支援事業所も含め、地域包括支援センター全体で処遇改善加算額以上の賃金改善を実施する必要があるため、必要に応じて、委託先においても賃金改善が適切に実施されるよう連携すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑵

⑵ 別紙1表1-5に掲げる介護サービス事業所等

処遇改善加算の算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①又は②に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

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