令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所
地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所の職員は、賃金改善の対象になりますか?
お答えします
対象になります。地域包括支援センターが処遇改善加算を算定している場合、委託先の居宅介護支援事業所に支払う原案作成委託料には加算分が上乗せされるため、委託先はその上乗せ分で賃金改善を行います。計画書と実績報告書は、委託元の地域包括支援センターが、委託先に支払った分も含めた加算額の全額を記載して作成します。
スポンサーリンク
一解説
くわしい解説
原案作成委託料への上乗せ分で、委託先が賃金改善をします
令和8年6月から、介護予防支援にも処遇改善加算が設けられました。地域包括支援センターは、介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを、指定居宅介護支援事業所に委託することがあります。
国のQ&Aは、この委託先の居宅介護支援事業所も、処遇改善加算による賃金改善の対象になるとしています。地域包括支援センターが加算を算定している場合、センターに支払われる介護予防支援費や介護予防ケアマネジメント費のうち、原案作成委託料として委託先に支払う額には、加算額分が上乗せされます。委託先は、この上乗せ分で賃金改善を行います。
計画書と実績報告書は、委託元がまとめて作ります
この加算は、地域包括支援センターの介護予防支援費と介護予防ケアマネジメント費への上乗せです。そのため、計画書と実績報告書は、委託元の地域包括支援センターが作成し、委託先に原案作成委託料として支払った加算相当額も含めて、加算額の全額を記載します。
実績報告では、委託先での賃金改善額を、次のどちらかの方法で把握し、センターで行った賃金改善額と合計して記載します。委託先ごとの額も記載します。
- 委託先での実際の賃金改善額を把握する。
- 委託先に原案作成委託料として支払った加算相当額を把握する。
委託先の加算額は、国民健康保険団体連合会から毎月届く「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」と「介護職員処遇改善加算等内訳のお知らせ」に記載されます。Q&Aは、実績報告書を作るときに、これらを適宜参照するよう示しています。
委託先が自分でも加算を算定している場合
委託先の居宅介護支援事業所が、居宅介護支援費として自ら処遇改善加算を算定している場合もあります。その場合は、居宅介護支援としての実績報告書に、原案作成委託料に上乗せされた加算額を原資とする賃金改善も含めて、賃金改善額を記載します。
委託先が算定要件を満たす必要があるかは、委託先の要件で説明しています。
※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。
二介護と障害福祉
介護と障害福祉の違い
介護地域包括支援センターと介護予防支援は介護保険の仕組みで、この問は介護のQ&Aだけにあります。
三一次情報
根拠となる通知・Q&A(原文)
ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。
介護介護のQ&A 問2-5-3
問2-5-3 地域包括支援センターが介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託している場合、委託先の指定居宅介護支援事業所の職員は処遇改善加算による賃金改善の対象となるのか。
(答)
・ 委託先の指定居宅介護支援事業所は処遇改善加算による賃金改善の対象となる。
・ 具体的には、地域包括支援センターが処遇改善加算を算定している場合、当該センターに支払われる介護予防支援費又は介護予防ケアマネジメント費のうち、原案作成委託料として委託先の指定居宅介護支援事業所に支払われる額について、処遇改善加算額分が上乗せされるため、この処遇改善加算による上乗せ分について、委託先の指定居宅介護支援事業所において、賃金改善を実施することとなる。
・ 処遇改善加算は、地域包括支援センターにおける報酬上の介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費に係る上乗せであるため、計画書及び実績報告書については、委託元の地域包括支援センターにおいて、委託先の指定居宅介護支援事業所に原案作成委託料として支払った処遇改善加算相当額も含め、介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費に係る処遇改善加算額の全額を記載することとする。
・ 地域包括支援センターが実績報告を行う際には、委託先の指定居宅介護支援事業所における賃金改善額については、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善を把握すること、又は委託先の指定居宅介護支援事業所の原案作成委託料として支払った処遇改善加算相当額を把握することのいずれかの方法で把握し、地域包括支援センターで行った賃金改善額と合計した金額を記載することとする。その際、委託先の指定居宅介護支援事業所における実際の賃金改善額又は原案作成委託料として支払った処遇改善加算相当額については、委託先ごとに、実績報告書に記載することとする。なお、委託先の指定居宅介護支援事業所における処遇改善加算額については、毎月、国民健康保険団体連合会から送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」及び「介護職員処遇改善加算等内訳のお知らせ」に記載されるので、実績報告書の作成の際には適宜参照されたい。
・ なお、委託先の指定居宅介護支援事業所については、居宅介護支援費として処遇改善加算を算定している場合は、指定居宅介護支援としての実績報告書に原案作成委託料に上乗せされた処遇改善加算額を原資に行った賃金改善も含めた賃金改善額について記載することとする。
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得
スポンサーリンク