外部サービス利用型特定施設の委託先の職員も、賃金改善の対象にできますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・対象になる職員・事業所)

令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所

外部サービス利用型特定施設の委託先の職員も、賃金改善の対象にできますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

できます。算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、委託サービスの介護職員その他の職員を賃金改善の対象に含められます。その場合、委託元は計画書・実績報告書に委託費の上乗せに充てたことを明示し、委託先の事業所は上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作成します。

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一解説

くわしい解説

委託費に上乗せし、委託先の職員の賃金改善に充てます

外部サービス利用型特定施設では、介護サービスの一部を外部の事業所に委託します。国のQ&Aは、この委託サービスの介護職員その他の職員も、算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含められるとしています。

委託費に上乗せした分は、委託先の事業所で、その職員の賃金改善に使われることになります。

委託元と委託先の書類

この扱いをする場合、書類は次のように作ります。

  • 委託元(特定施設)は、処遇改善計画書・実績報告書で、加算を委託費の上乗せに充てたことを明示する。
  • 委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めて、処遇改善計画書・実績報告書を作成する。

在籍型の出向者や業務委託の職員を派遣職員と同じように扱う考え方は、出向者・業務委託の職員で説明しています。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

介護外部サービス利用型特定施設は介護保険のサービスで、この問は介護のQ&Aだけにあります。障害福祉では、共同生活援助(外部サービス利用型)がありますが、障害福祉のQ&Aに同じ趣旨の問はありません。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問2-5-2

問2-5-2 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることは可能か。

(答)

・ 算定した処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めることができる。

・ その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ分を含めた計画書・実績報告書を作成すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

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