在籍型出向者や業務委託の職員も、派遣と同じように対象にできますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・対象になる職員・事業所)

令和8年度 Q&A|対象になる職員・事業所

在籍型出向者や業務委託の職員も、派遣と同じように対象にできますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

できます。国のQ&Aは、在籍型の出向者や業務委託の職員についても、派遣職員と同様に考えてよいとしています。派遣職員について、Q&Aは、派遣元と相談して加算の対象とし、派遣職員を含めて計画書と実績報告書を作成し、派遣料の上乗せ分が給与に反映されるよう派遣元と協議する進め方を示しています。

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一解説

くわしい解説

派遣職員と同じように考えます

国のQ&Aは、在籍型の出向者や業務委託の職員について、派遣職員と同様に考えてよいかという問いに「貴見のとおり」と答えています。つまり、派遣職員と同じ扱いで、処遇改善加算の対象にできます。

在籍型出向とは、出向元との雇用関係を保ったまま、出向先で働く形の出向です。派遣職員について、Q&Aは次の進め方を示しています。

派遣職員についてQ&Aが示す進め方

  1. 賃金改善を行う方法等について、派遣元と相談する。
  2. 対象にする派遣労働者を含めて、処遇改善計画書や実績報告書を作成する。
  3. 加算を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議する。

Q&Aは、在籍型の出向者や業務委託の職員も、これと同様に考えてよいとしています。派遣職員の扱いは、別のページで説明しています(派遣労働者)。外部サービス利用型特定施設の委託先の職員については、介護のQ&Aに別の問があります(外部サービス利用型特定施設)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。問の番号は、介護が問2-5-1、障害福祉が問2-5です。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問2-5-1

問2-5-1 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよいか。

(答)

・ 貴見のとおり。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護のQ&A 問2-4

問2-4 介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

(答)

・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問2-5

問2-5 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよいか。

(答)

・ 貴見のとおり。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問2-4

問2-4 福祉・介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。

(答)

・ 派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇改善計画書や実績報告書を作成すること。その際、処遇改善加算を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給与に上乗せされるよう、派遣元と協議すること。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

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