年収440万円(障害福祉は460万円)の判定には、どこまでの賃金を含めますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円))

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円・460万円)

年収440万円(障害福祉は460万円)の判定には、どこまでの賃金を含めますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

年額440万円(障害福祉は460万円)以上かどうかは、手当等を含めた処遇改善後の賃金額で判断します。一方、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断します。

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一解説

くわしい解説

手当等を含めて判断します

キャリアパス要件Ⅳでは、経験・技能のある職員のうち1人以上について、賃金改善後の賃金の見込額を年額440万円以上(障害福祉は460万円以上)にします(キャリアパス要件Ⅳ)。

国のQ&Aは、この処遇改善後の賃金額について、手当等を含めて判断するとしています。通知も、見込額には、処遇改善加算を算定して行う賃金改善の見込額を含むとしています。

法定福利費等の事業主負担は含めません

処遇改善後の賃金が「440万円」(障害福祉は「460万円」)以上かどうかは、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等を含めずに判断します。

法定福利費は、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料など、法律で事業主に負担が義務づけられている費用のことです。年額には、事業主がこれらを負担した分は入れず、職員に支払う賃金の額で判断します。

賃金改善の前から基準以上の人は、数えません

通知は、処遇改善加算による賃金改善の前から年額440万円(障害福祉は460万円)以上である人を、この要件を満たす1人から除いています。

なお、賃金改善額には法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができ、年額の判定とは扱いが違います(法定福利費等の範囲)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

判断の方法は同じで、基準の金額が違います。

項目介護障害福祉
基準の金額年額440万円以上年額460万円以上

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問5-1

問5-1 処遇改善加算による賃金改善後の年収が440万円以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

(答)

・ 「処遇改善後の賃金が440万円以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 3⑴⑤(抜粋)

⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。

(略)

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問5―1

問5―1 処遇改善加算による賃金改善後の年収が460万円以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

(答)

・ 「処遇改善後の賃金が460万円以上」の処遇改善となる者に係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「460万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 3(1)⑤(抜粋)

⑤ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

経験・技能のある福祉・介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)。

(略)

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

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