キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲは、介護職員以外の職種についても満たす必要がありますか?(令和8年度 処遇改善加算Q&A・キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ)

令和8年度 Q&A|キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲは、介護職員以外の職種についても満たす必要がありますか?

公開 2026年9月26日|監修 小野 好聡(公認会計士・税理士・行政書士)

お答えします

国のQ&Aは、令和7年度に処遇改善加算を算定している事業所には、既に満たしている取組について、新たな取組を求めるものではないとしています。この問は、通知の別紙1表1-1〜表1-4(障害福祉は表1-1・表1-2)に掲げる事業所についてのものです。

スポンサーリンク

一解説

くわしい解説

令和8年度から、加算の対象が広がりました

令和8年度の見直しで、処遇改善加算の対象は、介護職員のみから介護従事者に広がりました。障害福祉では、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に広がっています(令和8年度の改正点)。

一方、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲを定める通知の文は、介護職員(障害福祉は福祉・介護職員)について書かれています。この問は、介護職員以外の職種についても、これらの要件を満たす必要があるかを取り上げています。

令和7年度に算定している事業所には、新たな取組は求められません

国のQ&Aは、令和7年度に処遇改善加算を算定している事業所においては、既に満たしている取組について、新たな取組を求めるものではないとしています。

この問の対象は、通知の別紙1表1-1〜表1-4(障害福祉は表1-1・表1-2)に掲げる事業所です。令和7年度に加算を算定していない事業所の扱いについて、このQ&Aは触れていません。

新しく加算が設けられたサービスの要件

令和8年6月から加算が設けられた訪問看護や居宅介護支援、計画相談支援などは、別紙1表1-5(障害福祉は表1-4)に掲げる事業所です。これらの事業所は、算定の要件が別に定められています(新しく対象になったサービス)。

キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲそれぞれの内容は、別のページで説明しています(キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ)。

※本ページは、令和8年度の処遇改善加算について、国の通知とQ&Aをもとにした一般的な解説です。届出や算定の個別の取扱いは、指定権者(都道府県・市区町村)の案内もあわせて確認してください。

二介護と障害福祉

介護と障害福祉の違い

この点の扱いは、介護と障害福祉で同じです。対象になる事業所は、介護が表1-1〜表1-4、障害福祉が表1-1・表1-2に掲げる事業所です。

三一次情報

根拠となる通知・Q&A(原文)

ここからは、国が示した通知とQ&Aの原文です。文字は原文のままで、行の折り返しだけを整えています。障害福祉の令和8年度分の通知とQ&Aは、2026年9月26日の時点で厚生労働省のホームページに見当たらないため、大阪府のホームページに掲載された写しから引用しています。

介護介護のQ&A 問4-11

問4-11 キャリアパス要件ⅠからⅢまでについて、通知別紙1表1-1から表1-4までに掲げる介護サービス事業所等において、介護職員以外の職種についても各種要件を満たす必要があるか。

(答)

・ 令和7年度に処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等においては、既に満たしている取組について、新たな取組を求めるものではない。

出典:「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年3月13日、厚生労働省老健局老人保健課)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675711.pdf)/2026-09-26 取得

介護介護の通知 1(抜粋)

1 基本的考え方

(略)

具体的には、今回から、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設けることに加え、これまで処遇改善加算の対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等について、新たに処遇改善加算を設けることとした。

(略)

出典:「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(老発0313第6号、令和8年3月13日、厚生労働省老健局長)
掲載:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675724.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉のQ&A 問4-11

問4-11 キャリアパス要件ⅠからⅢまでについて、通知別紙1表1-1及び表1-2に掲げる障害福祉サービス等事業所において、福祉・介護職員以外の職種についても各種要件を満たす必要があるか。

(答)

・ 令和7年度に処遇改善加算を算定している障害福祉サービス等事業所においては、既に満たしている取組について新たな取組を求めるものではない。

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(事務連絡、令和8年4月9日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguu_qa.pdf)/2026-09-26 取得

障害福祉障害福祉の通知 1(抜粋)

1.基本的考え方

(略)

具体的には、今回から、福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設けることに加え、これまで処遇改善加算の対象外であった、計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援について、新たに処遇改善加算を設けることとした。

(略)

出典:「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)(障障発0331第1号・こ支障第78号、令和8年3月31日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長)
掲載:大阪府(https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/126420/r8_4_syoguukaizen_jimusyoritejyun.pdf)/2026-09-26 取得

スポンサーリンク